
乳腺外科医事件、以下は某サイトのAI要約である。
2016年、東京都足立区の病院で乳腺腫瘍手術を受けた女性患者が執刀医を準強制わいせつ罪で訴え、裁判は東京地裁の無罪から高裁の有罪、最高裁差し戻しを経て2025年3月に高裁が再び無罪を支持。検察の上告断念で確定しました。判決では患者の供述信用性に疑問があり、麻酔覚醒時のせん妄による性的幻覚の可能性を指摘。X上で医師側は「現場ではあり得る」と擁護し、法曹側は注意義務の重要性を強調する声が交錯しています。この溝が医療と司法の対話を促すきっかけとなりそうです。
裁判司法の問題としては「疑わしきは被告人の利益に」の大原則が守られてないことだ。
高裁で一度は有罪になった時も、その疑問があった。それなら無罪にすべきであった。日本の司法では大原則が守られていない。これは昔から問題になっているのに、少なくない裁判官が相変わらずなのだ。
相変わらずと言えば、病院の方もだ。この事件によって多くの医師たちが、もともと麻酔よる幻覚はあると言っている。医師が一般むけに書いた本にも、自分が患者となって手術を受けたさい、麻酔の幻覚があったと記述されているほどだ。それなら、なんで病院が対策を講じないのか。あの『ER』というアメリカの病院ドラマは人気で日本でも放送されたが、ここで、女性の患者に男性の医師が当たる場合、猥褻行為と、それを疑われないようにすることの、両方を同時に防止するための対策が、当たり前のように描かれていた。

この事件で医師と弁護士の両方が間違った発言をしていた。
その内容は様々だが、一つ、見過ごせない発言が弁護士の側からあった。この事件をきっかけに司法を批判する医師たちの中には、あきらかに間違っている非常識な発言をしている者たちがいる。それに対して、ある医療紛争を通して多くの医師を見てきたという弁護士が言っていた。医師は、冤罪であるかではなく、ほんとうに誤りがあっても医師の責任を問うなんてとんでもないと思っているようで、これが多くの医師の本音ではないか、と。
しかし、専門家としての矜持が無い医師もいるが、矜持がある医者なら「誤りがあれば責任を取って当たり前。そのために保険に入っている」と言うもので、居直るのはだいたい医師に雇われた弁護士の方だ。自分のクライアントについて「医師は社会的地位が高いから責任を問われることがあってはならない」とか平気で言う。これに医師の方が赤面したり憤ったりすることもある。そんな擁護の仕方は迷惑千万だから。しかし医師に雇われる弁護士は一生懸命やっているから言うのであり、本気でそれが正しいと思い込んでいるのだ。
このあたりを、医学界と法曹界の双方が、正しく認識するべきである。
これは自分でも体験があるが、医師の差別意識に怒っていたけれど、実は医師に雇われた弁護士の仕業だった、ということがあった。
もう医師と弁護士のどちらもAIに取って代わられてきて、近い将来は無くなりそうな商売で、少なくとも社会的に尊敬されたり地位が高いと言われたりすることは既になくなっているのだから、あまり醜いことはしないのが賢明である。気づいていないのだろうが。



